病院マーケティング
病院マーケティングと韓国の医療法、よく問題になる8つの違反例は?
韓国の保健福祉部と医療広告の自主審査機関は、2023年12月11日から約2か月、オンライン広告を集中的に確認しました。その結果、409件のうち366件について、違法性またはその疑いが強いとして、自治体に対応を求めています。
366÷409は約89.5%です。ただし、特定の監視対象に対する数字であり、韓国の全医療機関の約9割が違法という意味ではありません。違反の疑いを含む点検結果と、個別事件の最終判断も区別する必要があります。
営利目的の患者紹介・あっせん・誘引等に関する医療法第27条第3項等の違反には、第88条による3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金、同法第56条第1~3項の違反には、第89条による1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金が規定されています。法定上限と実際の処分は別です。行政処分も違反内容や回数などにより判断され、すべての事案に自動的に業務停止1~2か月が付くわけではありません。
院長先生や担当者の方が、制作会社から届いた原稿を確認するとき、どこを見ればよいでしょうか。この記事では、韓国の医療法第56条・第57条を出発点に、8つの確認項目、表現を見直す際の注意、事前審査の手順を整理します。
日本語版は2026年10月31日時点の条文を確認しています。対象は韓国の医療広告です。以下の例は個別広告の承認や法的判断に代わるものではありません。
1. 医療法第56条・第57条を、確認の出発点にする
第56条:医療広告の禁止事項など
第56条では、広告を行える主体と、禁止される内容を定めています。まず三つに分けると、原稿のどこを確認するかが見えやすくなります。
1.広告主体:医療機関の開設者、医療機関の長、医療人以外の者による医療広告は制限されています。制作や掲載を代行する契約でも、広告主体や実際の運営を確認します。
2.15項目の禁止事項:未評価の新医療技術、治療効果を誤認させるおそれのある体験談、虚偽、他の医療機関等との機能・診療方法の比較、誹謗、直接的な施術行為の露出、重大な副作用等の重要情報の欠落、誇張、根拠のない資格・名称、記事や専門家の意見を装う広告、必要な審査を受けない広告や承認と異なる広告、外国人患者誘致のための国内広告、誤認させる非給付診療費の割引・免除、表彰・認証・保証・推薦等の表示、その他消費者被害等のおそれがある広告が列挙されています。各項目には要件や例外があるため、短い見出しだけで一律に判断しないでください。
3.指定媒体での事前審査:事前審査が必要な媒体や例外は、第57条と施行令を併せて確認します。広告ではない情報提供まで、すべて同じ扱いになるわけではありません。
第57条:医療広告の審査
第57条は、審査を要する媒体、審査機関、一定の基本情報のみを載せる場合の例外、有効期間などの根拠です。
- 法定の条件を備え、保健福祉部長官に届け出た医師会・歯科医師会・韓医師会等の自主審査機関が審査を行います。
- 有効期間は承認を受けた日から3年(第8項)。満了後も継続する場合の満了6か月前の申請は第9項の規定です。原文の項番号を訂正しています。
- 医科、歯科、韓方では申請窓口が異なります。対象となる広告の媒体・表示内容を確かめ、該当する審査機関へ提出します。
この二つの条文は入口ですが、「二条を知ればリスクの90%が解決する」という実測値はありません。患者誘引、個人情報、資格表示、外国人患者誘致など、関連する規定も見ていきます。
2. よく確認したい8つの違反類型
2024年の発表では、366件の広告に、合計506項目の違反の疑いが確認されています。一つの広告に複数の問題があったためです。上位三類型の件数と、その他の実務上の確認項目を合わせて紹介します。8項目すべてが同じ集計から順位付けされた一覧ではありません。
① 自発的な口コミに見せた治療体験談
発表は183項目を挙げています。一方、同じ発表の31.7%という比率は、506項目を分母にすると約36.2%となり整合しません。今回は割合の確定を保留し、183項目という記載を用います。366件の広告と506項目を混ぜないことも大切です。
- 根拠:第56条第2項第2号。治療効果を誤認させるおそれのある体験談等の広告。
- 確認する例:医療機関が費用を負担したのに一般患者の自発的な投稿に見せる、報酬表示を目立たなくする、協賛を隠したインフルエンサーの体験談など。単に報酬を開示すれば、医療法上も掲載可能になるとは限りません。
- 見直すとき:「患者本人の同意を得た匿名症例」と書くだけで、禁止される体験談が許されるわけではありません。同意・プライバシーと、効果を誤認させる広告表現を分けて確認します。
② 誤認を招く非給付診療費の割引・免除広告(26.7%)
発表では135項目、506項目に対して26.7%です。
- 根拠:第56条第2項第13号。消費者を欺き、または誤認させる方法による非給付診療費の割引・免除の広告。
- 確認する例:「今月50%割引」なら、元の価格、対象、期間、範囲、追加費用などが正確かを確認します。割合の表示だけで一律に違法と決めるものではありません。一方、「友人を連れてくると保険診療の自己負担金を免除」「レビューで施術費を返金」などは、患者誘引等の規定も確認が必要です。
- 見直すとき:非給付の料金を、条件と実際の請求額が分かるように案内します。「定価」と書けば適法になるわけでも、すべての非給付割引が禁止されるわけでもありません。
③ 虚偽・誇大広告(24.9%)
発表では126項目、506項目に対して24.9%です。
- 根拠:第56条第2項第3号・第8号。虚偽、客観的事実の誇張。
- 確認する例:「100%効果を保証」「副作用0%」「一度で永久に続く効果」といった断定。特定の研究結果を、すべての患者に同じ結果が出るように広げていないかも見ます。
- 罰則・処分:第56条第1~3項違反の法定刑は第89条による1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金。行政処分の種類・期間は、該当規定と事実関係により異なります。
- 見直すとき:自院の満足度を使う場合も、対象数、調査方法、期間、回答率等の根拠と、誤認を招かないかを確認します。「医師が勧める選択肢」と言い換えるだけで、根拠のない効果が許されるわけではありません。
④ SNS・ブログ・動画の、必要な事前審査の漏れ
医療法施行令第24条のSNSに関する規定には、2018年9月28日の改正が示されています。原文の「2024年の改正で新たに明確化」という説明は、確認した現行条文の改正履歴と合わないため訂正しました。
- 根拠:第57条第1項と、医療法施行令第24条。
- 利用者数の条件:対象となるインターネット媒体やSNSの条件に、前年末を基準とする直前3か月の日平均利用者数10万人以上という規定があります。個々の医院アカウントのフォロワー数ではなく、媒体・サービスについての条件です。
- 確認する例:施術写真、診療を勧める動画、広告から遷移するページについて、広告に当たるか、対象媒体か、審査に出した範囲と実際の表示が同じかを確認します。すべての投稿や動画を内容に関係なく一律に違法とする趣旨ではありません。
- 運用:第57条第3項等の基本情報に関する例外も確認し、必要な広告を公開前に審査します。承認後の変更や抜粋も、承認範囲との一致や再審査の要否を窓口で確認し、該当する審査番号を正しく表示します。
⑤ 「1位」「最高」「唯一」などの絶対的な表現
何を、どの対象と比べた評価なのか分からない表現は、虚偽や誇張、比較広告等の問題につながり得ます。
- 根拠:第56条第2項第3号・第8号等。内容によって他の禁止事項も関わります。
- 確認する例:「江南1位」「国内最高」「唯一の方法」などの裏付け。博士号も、実在する学位と、存在しない専門資格のように見せる呼称を区別します。「博士」という語がすべて禁止されるわけではありません。
- 見直すとき:確認できる経歴年数や実績も、対象・集計方法・表示の仕方まで確かめます。認証・保証等には第56条第2項第14号の要件と例外があり、公的な表示なら何でも使えるわけではありません。
⑥ Before/After写真の無断使用や誤認させる加工
同意のない患者写真の使用と、効果を誇張する見せ方は、それぞれ確認が必要です。同意があっても、広告の内容が許されるとは限りません。
- 確認する規定:第56条の虚偽・誇張、重要情報の欠落など、写真の実際の内容に対応する禁止事項。直接的な施術場面の露出とも区別します。個人情報の扱いも別途確認。
- 確認する例:診療記録の写真を広告へ転用、照明・角度・加工で効果を強調、他院や別人の症例を自院の結果に見せる行為。
- 運用:有効な同意と利用目的・公開範囲、撮影条件、加工の有無、経過・リスク、広告審査の要否を確認します。「個人差があります」の一文は、虚偽や誤認を解消する万能な注記ではありません。
⑦ 営利目的の患者紹介・あっせん・誘引
広告の制作委託と、患者を紹介して報酬を受け取る契約は、実際に行う業務やお金の流れまで見ておきたいところです。
- 根拠:医療法第27条第3項。第4項の制限や、外国人患者誘致に関する別法の登録制度等も併せて確認。
- 確認する行為:営利目的での保険診療の自己負担金免除・割引、金品の提供、不特定多数への交通便宜等による紹介・あっせん・誘引。法定の例外もあるため、適法な外国人患者誘致まで一律に禁止とは言えません。
- 罰則:第27条第3・4項等の違反は第88条による3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金。資格停止等の行政処分は、個別の違反と行政処分基準によります。常に2か月と断定しません。
- 判例の扱い:原文には、施術販売サイトの事件で懲役1年・6か月、法人罰金2,000万ウォン、別の305万ウォンの紹介料事件で宣告猶予・資格停止1か月10日という記述があります。今回、対応する事件番号と原判決を特定できなかったため、確認済みの判例や一般的な処分目安としては用いません。
- 契約の確認:相談・施術の件数に応じた報酬、紹介料、決済、患者情報の扱いを確認します。定額なら自動的に適法となるわけではありません。登録された外国人患者誘致の枠組みや例外も含め、実際の業務に沿って確認します。原文の美容医療プラットフォーム名の列挙も、各社が違法という判断を意味しません。
⑧ 医師の資格・経歴を実際より大きく見せる
医師免許、専門医資格、学位、学会所属、研修の修了は、それぞれ違う情報です。
- 根拠:第56条第2項第9号など。法的根拠のない資格・名称の表示。
- 確認する例:学会会員を正式な専門医のように表示する、研修修了を国家資格のように見せる、実際にはない学位や経歴を記載すること。「専門」「博士」「認定医」の文字だけで一律に判断せず、資格の実体と誤認のおそれを確認します。原文の26専門科目という数だけで、医科・歯科・韓方すべての表示を判断することもできません。
- 見直すとき:正式な資格名、授与機関、学位、現在の学会所属、実際の在籍期間を資料で確認して記載します。事実でも、見せ方が別の公的資格を連想させないかを確かめます。
3. 表現を見直すときの例と、残る確認事項
右欄は「医療法に通る安全表現」ではなく、修正の前に確認する内容です。単語の置き換えだけで適法性が決まるわけではありません。
| 確認したい表現・行為 | 修正前に確認すること(承認済み表現ではありません) | 主な規定・論点 |
|---|---|---|
| 「江南1位」「国内最高」「唯一」 | 経歴○年・累計○件等も、対象、期間、記録、誤認のおそれを確認 | 第56条第2項第3・8号等 |
| 「100%の効果」「副作用0%」 | 自院調査の満足度でも、対象数・期間・方法・回答率と限界を確認。効果を保証しない | 第56条第2項第3・8号等 |
| 「一度で永久に続く効果」 | 回数や回復期間の根拠と個人差を説明。平均値の対象・期間も確認 | 第56条第2項第8号等 |
| 「今月50%割引」 | 非給付料金の対象・元の価格・期間・範囲・追加費用を正確に表示。値引率だけで一律判断しない | 第56条第2項第13号等 |
| 「友人を連れてくると保険診療の自己負担金免除」 | この誘引を勧める言い換えは示さない。実際の行為・例外要件を確認 | 第27条第3項等 |
| 「レビューで施術費を返金」 | 報酬付きレビューや患者誘引の問題を確認。Googleのレビューでもインセンティブは認められない | 第27条第3項等/媒体規約 |
| 「治療を保証」「完治を保証」 | 実際の診察で適応・選択肢・リスクを説明。「お勧め」と替えるだけでは解決しない | 第56条第2項第2・3号等 |
| 「有名人も多数利用」 | プライバシー、本人の承諾、推薦や効果の誤認等を確認。匿名のほのめかしも避ける | 第56条第2項等/個人情報 |
| 「患者の○○さんが大満足」 | 同意・匿名化があっても、治療効果を誤認させる体験談の広告かを確認 | 第56条第2項第2号 |
| 「○○博士」を専門資格のように表示 | 実在する学位・授与機関・専門医資格・学会会員を区別し、正確に記載 | 第56条第2項第9号等 |
| 指定を受けず「専門病院」と表示 | 医療法上の専門病院は、現在有効な指定と正式な表示を確認 | 第3条の5等 |
| 「絶対に副作用はない」 | 実際の検査項目と重要な副作用を説明。「検査でリスク最小化」とする場合も根拠が必要 | 第56条第2項第3・7・8号等 |
| 同意のないBefore/After写真 | 有効な同意、利用範囲、撮影・加工条件、経過、誤認のおそれ、審査要否をそれぞれ確認 | 第56条第2項等/個人情報 |
| 「Googleレビュー5点」「NAVER評価1位」 | 出典、時点、対象、集計を確認しても掲載可能とは限らない。内容・誇張・比較等を確認 | 第56条第2項第3・4・8号等 |
制作担当者とこの表を共有し、根拠資料や広告の表示全体を確認するための入口として使ってみてください。患者さんが実際に読んだとき、どんな説明として受け取るかも確かめましょう。
4. 事前審査の申請手順と費用の確認
申請窓口
診療分野により、案内する審査機関が異なります。
- 医科の診療所・病院等:大韓医師協会の医療広告審査委員会。公式サイト
- 歯科診療所・歯科病院:大韓歯科医師協会の医療広告審査委員会。公式サイト
- 韓医院・韓方病院:大韓韓医師協会の医療広告審査委員会。公式サイト
申請の流れ
- 該当する審査機関の案内を確認し、必要な登録・申請書を準備
- 実際に表示する広告案と、媒体・リンク先等の必要資料を提出
- 対象区分に応じた審査手数料を納付
- 審査と、必要に応じた修正対応。原文の2~4週間は予定を考える目安で、現在の所要期間の保証ではありません
- 審査結果を確認し、条件や修正指示があれば対応
- 承認範囲を確認し、必要な審査番号等を正しく表示して掲載
手数料
媒体や広告の形により異なります。申請先の最新の料金表・案内に従い、対象区分を確認します。今回、具体的な料金や歯科サイトの料金表本文まで確認したものではないため、金額は掲載しません。
有効期間と変更時の確認
第57条第8項の有効期間は承認日から3年。満了後も続ける場合は、第9項の満了6か月前の申請が必要です。承認後に内容・媒体・表示を変える場合も、承認と異なる広告にならないか、再審査等が必要かを確認します。どの変更も同じ扱いとは限りません。
5. AEOの説明と、医療広告の確認を一緒に進めるには
AIの回答で参考にされる情報を整えたい一方、医療広告の規定も気になる。そんなときは、文章を増やす前に次の四つを確認すると、担当者間で話を進めやすくなります。
原則1:データには対象と限界を添える
自院の施術数、回復経過、副作用、満足度などを使うなら、根拠、対象、分母、期間、集計方法、プライバシーを確認します。データを使えば自動的に「広告ではない情報提供」に分類されるわけではありません。一般的なGEO研究から、韓国の医療広告の適法性や自院の引用増加を導くこともできません。
原則2:必要な質問に、直接答える
FAQは、患者さんが知りたいことを整理する方法です。2~5文で最初の答えを書く案も、編集上の目安にすぎません。診療上の条件や重要なリスクを省かないでください。FAQPage等のマークアップを使う場合は本文と一致させます。GoogleのAI機能に専用schemaは不要で、FAQの追加による引用や審査通過は保証されません。
原則3:表現の確認を、制作の手順に含める
今回の表を、根拠の確認や担当者のレビューにつなげます。自動的な語句チェックは見落としを減らす補助にはなりますが、誤認のおそれや必要な審査まで自動で判断できるものではありません。
原則4:対象となる広告を、必要な範囲で事前審査する
ブログ、SNS、動画、地図の案内は、内容と媒体によって確認が必要です。「外部公開する文章はすべて事前審査」と一律には言えません。第57条・施行令の対象媒体や基本情報の例外を確認し、審査が必要な広告を公開前に提出します。承認済みでも、別の法令違反まで免責されるわけではありません。
6. 医療広告の確認を、公開前の仕事にする
409件中366件、約89.5%という点検結果は、対象となった広告に問題の疑いが多く見つかったことを示します。現在の全医院の違反率を表す統計として読むことはできません。
今回の8項目でも、同意、客観的な根拠、費用の条件、資格、媒体、登録と、それぞれ確認する内容が異なります。「安全な言葉」に替えるだけで終わらせず、元になる事実と公開する形まで見ておきたいところです。
院長先生がすべてを一人で抱える必要はありません。制作担当者と根拠資料を共有し、診療の説明は医療者に確認してもらいましょう。広告の審査や法的な判断が必要な部分は、該当する窓口や専門家へつなげます。
BlinkAdへのご相談では、病院AEOの説明と、原稿の根拠・広告表現を確認する作業範囲をご案内します。個別の適法性や審査通過、AIでの引用を保証するサービスではありません。現状を確認して、先に見直す部分を整理します。
参考資料
主要な判断は、現行条文と公式資料を優先しています。二次資料や判例は韓国語原文の参考文献を残したもので、今回全文や事件番号を再確認できたものとは区別しています。
- 保健福祉部「自発的な口コミに見せた治療体験談など、違法医療広告366件」2024年3月11日。忠清北道の公式転載で409件・366件・506項目と、183項目/31.7%の不整合を確認。
- 国家法令情報センター医療法第56条。
- 国家法令情報センター医療法第57条。3年と6か月前の申請は第8項・第9項。
- 国家法令情報センター医療法第27条第3項等。営利目的の誘引と例外。
- 医療法第66条・医療関係行政処分規則別表。原文の参照先。今回、個別事案の停止期間をこの別表から再算定していません。
- 国家法令情報センター医療法第89条と第88条。
- 国家法令情報センター医療法施行令第24条。対象媒体とSNSの改正履歴。
- 医協新聞「違法医療広告366件、口コミを装う体験談が最多」2024年。原文の参考文献。
- 医協新聞「医療広告を誤ると高額の課徴金」原文の参考文献。
- 保健福祉部「健康な医療広告を、一緒につくりましょう」第2版、2024年12月。自治体の公式公開版。今回、全ページの再検証はしていません。
- Medical Times「類型別医療広告事例とチェックリスト」原文の参考文献。
- MediGate News「Facebook・Instagram・YouTube等のSNS医療広告事前審査」原文の参考文献。改正時期は現行施行令で確認。
- 大韓医師協会・医療広告審査関連法令。公式条文と照合。
- 大韓歯科医師協会・医療広告審査委員会。窓口として記載。今回、料金表本文は未確認。
- 大韓韓医師協会・医療広告審査委員会。
- 法律事務所ミョンジェ「2025医療広告ガイドライン改訂版」原文の参考文献。
- ソウル経済「満足したという治療レビュー、実は医院の報酬付き広告」2024年。原文の参考文献。
- 江南区庁「医療広告関連の医療法とガイドライン」原文の参考文献。
- 水原市医師会「患者の自己負担金免除・割引と誘引・あっせんの規定」原文の参考文献。
- 国家法令情報センターの美容施術販売サイト事件として原文に記載された判例。事件番号・原判決を特定できず、刑期等を確認済みの事実としては用いていません。
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